廃車と自賠責保険、重量税の還付についてお伝えします。廃車にすると、自賠責保険、重量税が還付されることがあるので忘れずに行いましょう。また任意保険の解約も忘れずに。
廃車と自賠責保険について解説しています。
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永久抹消をした場合、または一時抹消後に解体届けを出した場合、自動車重量税が還付されることがあります。それぞれの申請をした時に、車検が1ヶ月以上残っていて、なおかつ自動車重量税還付申請書によって申請をした場合です。普通自動車は陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会での手続きになりますので、抹消登録(解体届け)の申請と同時に行います。
還付金は約3ヶ月後に指定口座へ振り込みになります。
「車検が1ヶ月以上残っている」という条件ですが、陸運局・軽自動車検査協会で抹消登録の手続きをした日、もしくは廃車する自動車を解体業者に持ち込んだ日のどちらか遅いほうの翌日から1ヶ月カウントされます。1日足りないなどということにならないように気をつけましょう。
抹消登録をした場合、条件によっては自賠責保険料も返戻されますので、忘れずに手続きしましょう。
返戻金が発生するのは、保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合で。抹消登録をした日からではなく、保険会社で解約手続きをした日からのカウントとなりますので抹消登録後、なるべく早く手続きをするのことをおすすめします。
解約手続きの方法は各保険会社の指示に従ってください。返戻金は月割りの計算ではなく、保険規約に基づいた計算で、単純な月割りより少なくなります。
解約に当たっては、次の書類が必要になります。
@自賠責保険証
A認印
B抹消登録証明書(登録事項証明書のコピー、一時抹消証明書のコピー、自動車検査証返納証明書のコピーのいずれか)
抹消登録をした場合、任意保険の解約の手続きをすれば、保険規約に基づいた計算によって保険料の返戻金が受け取れます。解約に必要な書類はそれぞれの保険会社へお問い合わせください。
この手続きは、抹消登録をする日が決まっているのであれば、事前に保険会社に連絡して、その日までで保険を止めることもできますので、保険料の無駄を防ぐことが出来ます。
解約する際、その任意保険の等級を今後引き継ぎたい場合は、中断証明書発行してもらいましょう。5〜10年間等級を凍結することができ、また車に乗る時には、中断時の等級で任意保険に加入することが出来ます。ただし、中断証明書がなければ無効になってしまいますので、大切に保管しましょう。
抹消登録後に、新しい車に乗る際に数ヶ月の期間が空く場合、解約しないほうがかえってお得になる場合があります。そういった場合には保険会社や代理店の人に相談してみることをおすすめします。
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